教皇、今年の無原罪の聖母大祝日に
免償規定
(2005.11.29)

 

 教皇ベネディクト16世は、29日、来たる12月8日の無原罪の聖マリアの大祝日を対象とした免償規定を発布された。

 このたびの規定は、1965年12月8日の第2バチカン公会議閉会から40年を記念する今年の無原罪の聖母の大祝日に、ある一定条件を満たした者に全免償を与えるもの。

 免償とは、すでに赦された罪に伴う、有限の罰の免除を意味する。中でも、全免償とは、有限の罰のすべてが免除される。 

 教皇庁内赦院発行の規定文書では、まず前文で、40年前、神のしもべ・教皇パウロ6世が、おとめマリアの無原罪の御宿りの聖なる日に、神の母であり、私たちすべての霊的な母である聖母に大きな賛美を捧げつつ、第2バチカン公会議を閉会したことを思い起こしている。

 そして、今年の同日、教皇ベネディクト16世が無原罪の聖母へ公的に崇敬を捧げるにあたり、全教会が教皇に心を合わせ、共通の母の名のもとに一致し、信仰を強め、キリストに忠実に従い、慈愛をもって兄弟を愛するようにと呼びかけると共に、第2バチカン公会議が大きな叡智をもって教えるごとく、ここから必要に迫られた人々への憐れみの業や正義の遵守、平和の擁護と追求が生まれると記している。

 続く後半部分では、今回の免償の具体的な規定が明らかにされている。

 これによれば、
「通常の条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のための祈り)のもとで、あらゆる罪から離れようとする心を持ち、来たる無原罪の御宿りの大祝日に、そのために捧げられる一つの儀式、または、公的崇敬のためにかかげられた無原罪の聖母の聖画・聖像の前で聖母への信心をおおやけに証しし、主の祈りと使徒信条、そして無原罪の聖母に対する何らかの祈り(例「マリアよ、あなたは何もかも美しく、ひとつの原罪もありません」「元后(女王)よ、罪の汚れなく宿られた方、私たちのためにお祈りください」など)を唱える信者に全免償が与えられる」。

 また、「病気、その他の正当な理由のために、それに参加できない他の信者は、同日、自宅、あるいはどこにおいても、あらゆる罪から離れようとする心を持ち、可能な時にただちに前述の条件を果たす決意をもって、無原罪の聖母への祈りの中で教皇の意向に心と願いにおいて一致し、主の祈りと使徒信条を唱える信者にも、全免償が与えられる」。

 この免償規定は今機会のみ有効とされる。

 

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